瑕疵担保責任とは?
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マンション売却の際、いくつか気をつけておくポイントがあります。
まずは、瑕疵担保責任の問題です。
瑕疵担保責任とは
中古マンションや中古住宅を購入する人が、一番心配なところが家に欠陥がないか?という点です。
中古物件は新築より安いとはいえ、高額な金額を出して買うのですから、当然といえます。
そんな買主保護のために法律で定められている制度が瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任とは、売買契約のとき、既に隠れた瑕疵(欠陥やキズなどのこと)があった場合、売主は買主に対して責任を負うという決まりです。
つまり、隠れていた欠陥で、売主からもその欠陥について知らされていなかった場合、売主の負担で修繕補修したりや損害金を支払う必要があるということです。
ただ、瑕疵担保責任の細かい規定は、契約書によるので、どのあたりの瑕疵まで及ぶのかは契約によって多少の違いはあります。
瑕疵担保の期間は買主が瑕疵を知ったときから1年です。
この期間は当事者の合意によって短縮することも伸ばすこともできますから、契約によるともいえるでしょう。
気になることがある人はこのあたりのことも不動産業者にしっかり相談しておきましょう。
売主はわかっている欠陥はきちんと伝えておこう
瑕疵担保責任があるからということではありませんが、やはり、キズや欠陥などがある場合は、買主に対してきちんと伝えておきましょう。
都合の悪いことはついつい隠しがちになってしまいますが、きちんと悪いところも伝えるほうが印象が良いものです。
元々、買主は何か不具合があるのでは?と疑っていることもあるので、きちんといってくれれば、逆に安心して、誠実さが伝わります。
わかっている欠陥は事前にきちんと言っておけば、責任を問われることもありませんので、売り手にとっても安心して取引できます。